結婚生活の実態を厳しく問われます!
近年は国境を超えて人の交流が進み、国際結婚も増加してきました。
外国籍のパートナーが日本人と結婚して日本で暮らす場合に必要なのが、在留資格「日本人の配偶者等」です。「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」とも呼ばれます。
国際結婚をするには、夫婦の出身国によって手続きが異なり、外国籍のパートナーを海外から日本に呼び寄せる場合と、パートナーがすでに日本にいる場合とでも手順が違います。
結婚が合法的に成立したとしても、それだけでは「配偶者ビザ」は認められません。しかし、容易に取得できると誤解されがちです。
「配偶者ビザ」の取得に欠かせないポイントは何でしょうか。
●夫と妻それぞれの国籍国で法的な婚姻の手続きが完了していること
公的な書類に加え、理由書やスナップ写真など客観的な資料で結婚を証明します。
なお、内縁関係は法的な夫婦関係とは認められません。
●夫婦が同居し、共同生活を営むこと
婚姻状態にあることが何より重要です。本当に同居しているかという実態が審査されます。場合によっては、出入国在留管理庁が電話や訪問をすることもあります。
重要なのは、「結婚の真実性・信ぴょう性」です。
ほかにも、夫婦が日本で生計を維持できるか、法律違反がなく素行に問題がないかなどが厳しくチェックされます。
「配偶者ビザ」は日本での活動内容に特に制限がなく、ほとんどの就労ビザより優遇されています。永住ビザを取るにも、「結婚生活を3年以上継続している」など条件が最も緩やかです。
こうした優遇があるだけに、「配偶者ビザ」の審査は難易度が高いと考えておきましょう。
安心して結婚生活を送れるよう、専門家に相談することをお勧めします。
燕行政書士事務所では「無料相談」が可能です。
まずはご都合のよい方法でご連絡ください!
