プロセスが複雑な「経営・管理」ビザ。
専門家のサポートで、ビジネスのスムーズなスタートを!
「経営・管理」ビザを希望する外国籍の方が増えています。
しかし、学歴や職歴についての要件が少なく、入口のハードルは低いですが、
申請後の審査プロセスが多いため、ほかのビザと比べて許可率が低く、とても厳しいビザといわれています。
「経営・管理」ビザは、在留資格を申請する前に、
500万円以上を出資して会社を設立するか日本に住んでいる2人以上の常勤職員を雇用してから、
オフィスとなる物件を確保しておかなくてはなりません。
申請できたとしても許可されなければ、不動産物件や会社設立のための投資がむだになってしまいます。
海外で暮らす外国籍の方にとって特に厳しいこうした状況を解消するためにできたのが、
“経営・管理ビザ(4か月)” です。
ただし、4か月という限られた時間を最大限に活用するには、
取得プロセスやポイントを正確に理解していることが不可欠です。
ハードルの高い在留資格の取得にこそ、専門性の高い行政書士が力になります。
皆さんの日本でのビジネスを軌道に乗せる第一歩を、
「燕行政書士事務所」が全力でサポートします。
ビザ申請を専門とする「燕行政書士事務所」の強みをご紹介します。
01
日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。
02
経営・管理ビザの取得のみでなく、ビザ取得後の会社経営においても、記帳代行、労務管理、社員の採用について、経営全般をサポートします。
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従来の在留資格「経営・管理」に加え、「経営・管理(4か月)」にも対応。会社設立と組み合わせて日本での事業開始をトータルサポートします。
名前の通り「経営」と「管理」に関係します。「経営」は外国籍の方が日本で会社を経営するため、「管理」は日本企業の幹部(店長、支店長、部長など)として事業を管理するための在留資格です。
「経営・管理」ビザ取得の一般的な流れは以下になります。
ほかの就労ビザと異なり、学歴や実務経験は求められていませんが、事業についての詳細な計画や自己資金、事業所、銀行口座などが必要とされ、万全の準備が必要です。
事業所になる物件の賃貸借契約は、個人名義ではなく会社名義の法人であることや、使用目的が事務所・店舗などの事業用であることが重要です。事業所には、パソコンや電話、コピー機などの必要な事務機器を備えていることも求められ、法人が一定の場所で事業活動を行っていると判断できることがポイントです。
下記のAまたはBに準じる、一定規模以上の事業であることが必要です。
A
常勤従業員を2人以上雇用すること。常勤従業員は、日本に住んでいる日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかから雇用します。
B
資本金または出資の総額が500万円以上であること。
「経営」の場合は、事業が適正で安定して継続できることを客観的に示す必要があります。主に事業計画書で証明し、事業内容、市場見込み、売上予測などを詳しい数値を示しながら説明することが重要です。
「管理」の場合は、事業の経営・管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理に関する科目を専攻した期間を含む)と、なおかつ日本人が従事する場合と同等以上の報酬を得ることが必要です。
「経営・管理」ビザは、これから設立したり勤務したりする機関のカテゴリーによって提出書類が異なります。
カテゴリーは組織の規模などによって1から4に区分されます。
カテゴリー1
上場企業や公的な機関や法人、保険業を営む相互会社などが当てはまります。
カテゴリー2
直近年度の法定調書合計票に記載されている「源泉徴収税額が1,000万円以上」の企業。またはカテゴリー3に該当する企業で、在留申請オンラインシステムの利用をしている場合。
カテゴリー3
法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。
カテゴリー4
いずれのカテゴリーにも該当しない団体・個人。
必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書や写真などご本人に関わるものだけでなく、法定調書合計表や労働条件を明示する文書など企業に関わるものも数々あります。
基本的には、企業の規模が小さいほど、提出する書類が多く、審査期間が長い傾向にあります。企業の大半は中小事業者であるため、多くの場合は長い期間で多くの書類を審査されることになります。
審査のために、見慣れない書類を数々そろえるのはひと苦労です。大切な時間はもっと付加価値の高いことに使って、煩雑な書類は専門家に依頼するのが賢明ではないでしょうか。行政書士にお任せいただき、許可の可能性を高め、時間を有効活用することをおすすめします。
現在、海外在住の外国籍の方が対象
海外から来日し、会社設立をする場合には、「経営・管理」ビザを取得することになります。このビザは、①1年の経営・管理ビザを取得する方法、②4か月の経営・管理ビザを取得したのち、1年間の経営・管理ビザを更新する方法があります。
1年の経営・管理ビザは、申請前に、日本でしなくてはならない会社設立の手続きが難しく、海外で暮らす外国籍の方にとって、日本に協力者がいない限り至難の業です。準備のために3か月の短期ビザを利用しようとしても、在留カードがなく、住民票がとれず、銀行口座の開設もできません。
これらを解消するためにできたのが「経営・管理(4か月)」ビザです。4か月の期間を、日本で会社を立ち上げる準備に利用できます。
「経営・管理(4か月)」ビザを取得して日本に来ると、住民登録ができます。
住民登録ができると、銀行口座の開設、携帯電話の契約、印鑑登録など、会社設立に必要な契約が可能になります。
事前に日本の銀行口座への資本金の入金や、事業所を借りる契約が不要になり、手間やリスクを減らせるのが大きなメリットです。
現在、海外在住の外国籍の方が対象
ビザを取得するには、資本金が500万円以上の会社を設立しなくてはなりません。その資本金を持っていることを示す残高証明書が必要です。
ただ、銀行口座に500万円あるだけでは不十分で、生活費なども考慮して500万円以上の残高が求められます。
事業所の場所に関する資料として、図面や物件情報の書類などを提出します。審査では事業所の契約予定も確認されるため、候補の場所を探しておく必要があります。
審査でとても重要なのが、日本でどのようなビジネスをするのかを説明する事業計画書です。事業内容や経営プラン、収益予測、資金計画などを客観的データも入れながら実現可能なビジネスの計画書を作成します。
近年、経営・管理ビザの申請にあたって定款案が求められるケースが増えています。
定款とは、会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行など、基本情報や規則などを記載した“会社のルールブック”で、会社設立において重要な書類です。
一般的には、事業所の契約後に作成しますが、ビザ申請にあたって契約前に定款案を準備しておきましょう。
現在、海外在住の外国籍の方が対象
現在、海外在住の外国籍の方が対象
「経営・管理(4か月)」ビザを最大限に活用するには、取得プロセスや要件を正確に理解していることが重要です。
もし、4か月の在留期間更新時に、会社設立の登記事項証明書を提出できない場合、過去に提出した資料と整合性がないと、更新が不許可となる可能性があります。また、4か月の経営・管理ビザでは、事業所として借りたい物件のオーナーが賃貸借契約を認めてくれない可能性もあります。
そこで「燕行政書士事務所」では、「経営・管理(4か月)ビザ」→「会社設立」→「経営・管理(1年)ビザ」とステップを踏むことで、在留資格のより確かな取得をお手伝いしています。
会社設立の準備からビザ取得・更新までの具体的な方法を熟知している専門家として、皆さんの日本でのビジネスのスタートをトータルでサポートいたします。
現在、海外在住の外国籍の方が対象
経営・管理(4か月)在留資格認定証明交付申請。
お客様:経営・管理(4か月)ビザ取得後に来日。
燕行政書士事務所:お客様の「会社設立」をサポート(来日後、4か月以内にすべての手続を完了)。
具体的には個人の銀行口座の開設、事務所確保、会社設立登記などのサポートを行います。
経営・管理(1年)へ在留期間更新許可申請(4か月以内に更新手続き)。
外国籍の方にとって、日本に来ることも、日本で会社をつくり経営することも、人生の中で大きな節目になると思います。より良い結果が得られるよう、専門知識と経験が豊富な行政書士に任せてみませんか。
現在、海外在住の外国籍の方が対象
日本で起業する外国籍の方を支援する政府の取り組みのうち、愛知県内で創業を志す場合に活用できるのが「あいちスタートアップビザ」(「愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」及び「愛知県外国人起業活動促進事業」)です。
愛知県は国の特区の一つに選ばれ、県内で創業する外国籍の方は、事務所の確保、資金の出資が、4か月よりさらに多い6か月間猶予されます。まず愛知県に申請して、許可がおりてから許可証を添付し、入管で経営・管理ビザを申請する流れです。
6カ月の特例措置がある一方、愛知県の許可が出たからといって、経営・管理ビザを必ず得られるとは限りません。通常の申請よりも時間と労力がかかることに注意しましょう。
「燕行政書士事務所」では、あいちスタートアップビザの活用をサポートしています。「利用を検討したい」「多額の資金を急には準備できない」などのご相談も承っています。
現在、日本在住でほかの在留資格をお持ちの外国籍の方が対象
すでに日本に在住し、何らかの在留資格を持っている外国籍の方が日本で事業を行う場合、在留資格は「経営・管理」を含めて下記5つに限定されています。
この5つに当てはまらない「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く会社員や技術者、「留学」ビザの留学生は、そのままの在留資格で会社経営はできません。下記以外のビザを持っている方は、「経営・管理(1年)」に切り替える必要があります。
「燕行政書士事務所」では、「経営・管理(1年)」の在留資格変更許可申請も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
経営者として在留資格を取得する場合、まず会社設立の準備をします。
事業計画の内容は、審査の結果を左右するほど重要です。
要件には実務経験や職歴は入っていませんが、審査で経営者の経歴が重視されることが多くあります。これから始める事業が利益を出し、安定して経営を継続できるかがポイントだからです。その判断のため、経営者の事業に関する経験が問われることになります。
現在、海外在住の外国籍の方
4か月のビザを取得して来日するとそのままビジネスを始めることができます。会社設立前にご本人名義の銀行口座を開設できるので、日本に協力者がいなくても、自分の口座に出資金を振り込むことが可能です。
現在、海外在住の外国籍の方
愛知県で企業を志す外国籍の方には、事業所の確保や500万円以上の出資が6か月猶予される制度があります。当事務所はあいちスタートアップビザ申請をサポートしています。いきなり多額の資金を準備できない方もどうぞご相談ください。
ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。
燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。
まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。
当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。
当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!
当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。
対応内容 | 標準プラン | チェックプラン | |
保証制度1:不許可の場合の再申請 | 〇 | 〇 | × |
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保証制度2:返金保証 | × | 〇(一部除く) | × |
初回無料相談(60分以内) | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザに関する総合コンサル、相談 | 〇 | 〇 | 〇(1回のみ) |
書類作成 | 〇 | 〇 | × |
入管への申請 | 〇 | 〇 | × |
追加の書類提出 | 〇 | 〇 | × |
結果通知の受け取り | 〇 | 〇 | × |
在留カードの受け取り | 〇 | 〇 | × |
必要書類の取得代行 | × | 〇 | × |
各プランの内容 | 標準プランの方 この3つのみです! |
この2つのみです! |
チェックプランの方 この5つ全部です! |
ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談(無料相談1回) |
---|---|---|---|
必要書類のご準備 | 必要書類のご準備 | 当事務所代行 | 必要書類のご準備 |
申請書類のご作成 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 申請書類のご作成 |
署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | 署名・捺印 |
出入国在留管理庁に申請書類提出 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 入管に申請書類提出 |
パック内容:「経営・管理ビザ(4ヶ月)」+「会社設立」+「経営・管理ビザ(更新)」+コンサルティング
※別途印紙代、司法書士費用などの実費がかかります。
セットプラン内容:「会社設立」+「経営・管理ビザ」
※別途印紙代、司法書士費用などの実費がかかります。
株式会社設立プラン
会社設立後の「経営・管理」ビザ取得に向けて、法律に沿って会社設立をトータルサポートいたします。
※以下の料金はすべて税込み表記です。
サービス内容
①「経営・管理」ビザ申請を前提とした株式会社設立に関するコンサルティング&相談(無制限)
②定款原文の作成
③公証役場での定款の認証手続き
④登記申請書の作成(提携の司法書士が担当)
⑤法務局での登記申請(提携の司法書士が担当)
日本合同会社設立プラン
※以下の料金はすべて税込み表記です。
サービス内容
①経営管理ビザ申請を前提とした合同会社設立に関する相談・指導
②定款原文の作成
③登記申請書の作成(提携の司法書士が担当)
④法務局での登記申請(提携の司法書士が担当)
ビザ申請・会社設立専門
©Tsubame Immigration Lawyer Office