ビザ申請・会社設立専門の「燕行政書士事務所」

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ビザ申請

帰化申請

国籍を変え、日本人として暮らす「帰化」。
気持ちに寄り添いながら、慎重かつ正確な手続きを支援します。

帰化申請は、新たな国籍を取得するかどうかに関わる、人生でも大きな節目といえます。

さらに、申請される方の周りの人々にも影響を及ぼすため、
ご本人の意思を尊重しながら、ご家族への影響も考慮して帰化申請準備を進めていくことが大切です。

申請に当たっては、国籍法をはじめ、戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法など幅広い法律が関わり、
提出する書類は膨大な数にのぼります。

たとえ、提出書類に不備はなくても、法務大臣の自由な裁量に任されているため必ず許可されるとは限りません。
帰化の条件を満たしているか、どんな書類が必要なのか、どう記入すればよいのか。

「燕行政書士事務所」では、そうしたポイントを押さえ、帰化許可申請をサポート。
日本国籍での人生のスタートをお手伝いいたします。

燕行政書士事務所の特徴

01

オンライン対応だから、
どこからでも相談できる!

日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。

02

法務局での事前面談に
行政書士が同行可能!

提出書類を準備する前に、法務局で事前面談があります。お客様が不安であれば、行政書士が同行し、申請に必要な書類を一緒に確認します。

03

行政書士が外国人としての
経験をいかして対応!

行政書士としての専門知識と外国人としての経験をいかして帰化許可申請をサポート。条件に当てはまるかどうか分からない方もご相談ください。

帰化とは?

外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

帰化申請が許可されると、外国籍の方はそれまでの国籍を失い、代わって日本の国籍を取得するのです。その後は日本人として生活することになり、在留資格の更新など外国籍の方に定められている手続きは不要になります。

よく混同しがちな「永住者」は、外国籍のまま、期間の制限なく日本に住むことができる在留資格です。

また、帰化は普通帰化、簡易帰化、大帰化の3つに分類されています。帰化できる要件によって分けられており、普通帰化が通常のケースです。状況によっていくつかの要件が緩和されているのが、簡易帰化、大帰化です。

普通帰化(国籍法第5条)

公私の機関とは、会社、国、自治体、独立行政法人などです。「契約」には雇用のほか、派遣、請負も含みますが、特定の会社などと継続性が見込まれなければいけません。海外で生まれた外国籍の方が、日本に留学や就労のために訪れ、一定期間以上住み、今後も日本で生活する場合などが該当します。国籍法に規定された帰化するための要件をすべて満たす必要があります。  

簡易(特別)帰化(国籍法6条、7条、8条)

日本と特別な関係のある外国籍の方は、帰化の条件を一部緩和されています。たとえば、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と婚姻関係にある方、日本人の子、日本で生まれた方、かつて日本人であった方などが該当します。

なお、帰化の条件は緩和されていますが、必要な書類の量は変わらず、むしろ書類が多くなるケースもあります。

大帰化(国籍法9条)

日本に特別の功労のある外国籍の方が対象です。普通帰化の要件を満たさなくても、国会の承認を得て日本国籍を取得できます。ただし、大帰化が認められたケースはこれまでに一度もありません。

帰化するメリットは?

国籍を変える帰化にはどんな利点があるのでしょうか。主なものを挙げてみました。

●戸籍を作ることができる

日本の戸籍を持つことができ、国際結婚をした夫婦が同じ戸籍に入ることが可能です。

また、外国籍の方は、日本での公的手続きの際に、母国の領事館から書類を取り寄せなければなりませんが、帰化によってそうした手間がなくなります。

●日本のパスポートを取得できる

日本のパスポートはビザなしで渡航できる国・地域が多いため、海外渡航手続きが楽になることが多いです。母国に帰る際も、短期であればビザが不要な場合がほとんどです。

●日本名を持つことができる

日本国籍を取得すると、日本名を持つことができ、新たな名前を自分で決められます。日本名があることで、日本での生活がよりスムーズで便利になります。

●職業選択がより自由になる

帰化すると、日本人のみを対象とした公的機関を含むどの機関・組織にも就職が可能です。永住権では、外国籍ということで警察や市役所などの公的機関への就職は難しいのですが、帰化により職業の選択が自由になります。

●参政権を得られる

日本の政治に参加する権利を得られ、選挙で投票することはもちろん、政治家に立候補することも可能です。

●在留手続きが不要になる

帰化申請が許可されると、在留カードは返納することになります。それまでのように在留カードを常に持ち歩いたり、在留資格を定期的に更新したりという手間がなくなります。

ほかにも、賃貸住宅を借りる場合に住居の選択肢が増え、スムーズに借りやすくなったり、住宅ローンや自動車ローンなどの融資を受けやすくなったり、社会保障面で日本人と同じ権利が得られたりというメリットもあります。

最もベーシックな普通帰化に求められる要件は?

普通帰化の一般的な条件は次の通りです。

すべて満たしていることが不可欠ですが、満たしていても必ず帰化が許可されるとは限りません。

これらは最低限の条件とされ、帰化の許可は法務大臣の裁量によります。

01

帰化申請が許可されると、在留カードは返納することになります。それまでのように在留カードを常に持ち歩いたり、在留資格を定期的に更新したりという手間がなくなります。

帰化申請が許可されると、在留カードは返納することになります。それまでのように在留カードを常に持ち歩いたり、在留資格を定期的に更新したりという手間がなくなります。

住所条件

引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。単に「引き続き5年以上」というわけではなく、このうち「3年間」は「就労ビザ」で働いていなくてはなりません。理由として、安定した生活の土台を固めるには3年程度の就労期間が必要という解釈があると考えられます。そのため、たとえば留学ビザを持つ外国籍の方は、5年以上日本で暮らしているだけでは条件を満たしません。
例外としては、「10年以上」日本に在留している場合は、そのうちの就労期間は「1年」に短縮できます。

<例>

申請可能

留学ビザ
2

就労ビザ
3

合計
5

留学ビザ
9

就労ビザ
1

合計
10

申請不可

留学ビザのみ
5

留学ビザ
5

就労ビザ
2

合計
7

<帰化申請できる日本居住期間と就労ビザ期間のまとめ>

  • 日本居住期間が引き続き5年以上10年未満

そのうちの就労期間は3年

  • 日本居住期間が引き続き10年以上

そのうちの就労期間は1年

02

能力条件

年齢が18歳以上であり、かつ本国の法律でも成人の年齢に達していることが必要です。
ただし、親と一緒に申請する場合、親が日本人である場合などは条件が緩和されます。未成年者が単独では要件を満たすことはできません。

03

素行条件

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、納税状況、犯罪歴の有無・態様、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されます。

04

生計条件

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されるので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば支障ありません。
ただし、貯金は要件になっていません。安定した仕事に就き、毎月安定的に収入があるかどうかがポイントです。無職の場合は就職してから帰化を考えたほうが良いでしょう。

05

重国籍防止条件

申請する方は、無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。例外として、本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

憲法遵守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。

日本語能力条件

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有していることが必要です。目安は、小学校3年生ぐらいの日本語能力かN3レベルです。

もし、帰化手続きの際に行われる法務局の担当官との面談で、日本語が不十分と判断された場合、筆記テストが課されたり申請が不許可になったりします。配偶者ビザから帰化申請される方の中には、日本語能力が壁になるケースもあります。

 

帰化申請に必要な書類は?

帰化申請は、申請する人によって集める書類が異なり、状況に合わせた書類が必要です。多い場合で100枚以上にものぼりますが、添付書類の取り忘れや間違いがないように気をつけたいものです。

なお、許可は法務大臣の自由な裁量に任され、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。「燕行政書士事務所」では、帰化許可申請に向けて、皆さんそれぞれの状況に合わせたサポートを行います。

  1. 帰化許可申請書(2通とも写真貼付)
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 宣誓書
  6. 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、旅券(パスポート)の 写し等)
  7. 居住歴を証する書面 (住民票の写し、戸籍の附票の写し)
  8. 生計の概要を記載した書面
  9. 事業の概要を記載した書面
  10. 在勤及び給与証明書
  11. 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
  12. 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
  13. 確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し
  14. 公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書等)
  15. 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
  16. 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し(表・裏)も含む。)
  17. 自宅、勤務先、事業所付近の略図
  18. その他

帰化申請のまとめ

  • 帰化とは、外国籍の方がそれまでの国籍を失い、代わって日本の国籍を取得すること。
  • 帰化して日本国籍を取得すると、日本のパスポートを得て、再入国許可が不要になり、自由に出入国ができるほか、選挙権を持ったり、職業を自由に選択したりできるなどの利点がある。
  • 帰化申請には、7つの条件が求められている。しかし、すべてを満たしても許可されるとは限らず、法務大臣の裁量による。

料金案内

ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。

燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。

まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。

→→→返金保証規定

3つのプラン

標準プラン

当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。

返金保証

フルサポートプラン

当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!

チェックプラン

当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。

対応内容 標準プラン 返金保証フルサポートプラン チェックプラン
保証制度1:不許可の場合の再申請 ×
保証制度2:返金保証 × (一部除く) ×
初回無料相談(60分以内)
必要書類のリストアップ
ビザに関する総合コンサル、相談 (1回のみ)
書類作成 ×
入管への申請 ×
追加の書類提出 ×
結果通知の受け取り ×
在留カードの受け取り ×
必要書類の取得代行 × ×
各プランの内容 標準プランの方
この3つのみです!
返金保証フルサポートプランの方
この2つのみです!
チェックプランの方
この5つ全部です!
ご相談 ご相談 ご相談 ご相談(無料相談1回)
必要書類のご準備 必要書類のご準備 当事務所代行 必要書類のご準備
申請書類のご作成 当事務所代行 当事務所代行 申請書類のご作成
署名・捺印 ご確認、署名・捺印 ご確認、署名・捺印 署名・捺印
出入国在留管理庁に申請書類提出 当事務所代行 当事務所代行 入管に申請書類提出

帰化申請(税込表記)

会社員

  • 標準プラン 176,000
  • フルサポートプラン 209,000
  • チェックプラン 88,000

会社役員

  • 標準プラン 198,000
  • フルサポートプラン 231,000
  • チェックプラン 99,000