就労以外のビザもお任せください!
個々の状況や事情に応じて、最適な方法で取得をサポート。
「燕行政書士事務所」では、日本人と離婚・死別された外国籍の方などが対象の
「定住者ビザ」、就労ビザを持つ外国籍の方が母国から配偶者や子を呼び寄せる場合の「家族滞在ビザ」、
観光やビジネス、親族訪問などのため海外から日本に呼ぶ場合の「短期滞在ビザ」にも対応。
定住者ビザや家族滞在ビザは、それぞれ個別の状況に応じて判断されるため、
要件も提出書類も複雑です。
当事務所では行政書士の専門知識と最新の情報をもとに、
ビザ取得につながる書類を検討し、最適な方法でバックアップします。
ビザ申請を専門とする「燕行政書士事務所」の強みをご紹介します。
01
日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。
02
行政書士自身が外国人です。外国人として日本でビザを取得した経験と、行政書士としての専門知識をいかしてサポートします。
03
定住者ビザと家族滞在ビザは3種類のプランを基本としています。ご要望やご予算に合わせて最適なプランをお選びいただけます。
定住者ビザは在留資格「定住者」のことで、申請する外国籍の方の特別な理由や事情を考慮し、一定の期間、日本に居住することを認めるものです。
定住者ビザは「告示定住」と「告示外定住」という2つに分類されます。告示定住は、法務省があらかじめ告示を出して正式に認めているビザです。告示外定住は、告示で定められていませんが特別な事情を考慮して入国・在留を認められるビザです。
この2つの違いで特に注意したいのは、告示定住は海外からの呼び寄せが認められる一方、告示外定住は海外から日本に呼び寄せることができない点です。その場合、他のビザで日本に呼び寄せ、後からビザの切り換え(在留資格変更許可申請)をする方法があります。
定住者ビザの取得条件と提出書類は、類型によって異なります。ビザを申請する方がどの類型に当てはまるかを確認して、それに応じた準備をすることが必要です。
外国籍の配偶者に、以前の配偶者との間に生まれた子どもが母国にいて、その子どもを日本に呼び寄せる場合です。これは「告示定住」6号に該当し、子どもを母国から日本へ呼び寄せることが可能です。
呼び寄せるためには、次の3つの条件が求められます。
内縁関係では原則的にビザを取得できないので、婚姻手続きを済ませ、配偶者ビザを持っていることが前提です。
「未成年」とは18歳未満を指し、成年の年齢に近くなるほど、生活力があると判断されて不許可になりやすくなります。
子どもは親である夫婦との同居を前提としており、審査では日本での世帯収入や経済状況の説明が必要になります。
ここからの事例は告示外定住の類型です。
離婚・死別の場合の定住者ビザの要件は以下になります。
夫婦として一般的な家庭生活を営んでいたことを意味します。もし別居期間があったとしても、ふたりの間で援助や交流が続いていれば、要件に該当するといえるでしょう。
また、日本国籍の子どもがいて、日本で同居してその子どもを養育する場合は、婚姻関係の期間が1年程度でも定住者ビザを取得できる可能性があります。もし、子どもを母国の家族に預けるのであれば、養育を理由とした定住者への変更はできません。
なお、離婚する夫・妻が在留資格「定住者」だった場合、その配偶者が定住者ビザを申請したら許可される可能性がないわけではありませんが、日本人・永住者・特別永住者よりはハードルが高くなります。
次の①または②に該当し、かつ③及び④に該当する方は、定住者ビザの要件に当てはまります。
① 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
③ 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
④ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
次のすべてを満たすことが要件になっています。
① 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
② 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
a)日本人の実子の親権者であること
b)現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
嫡出・非嫡出を問わず、子どもが生まれた時に、その父または母が日本国籍を持っている実子のことです。実子の日本国籍の有無は問われませんが、日本国籍を持たない非嫡出子の場合は、日本国籍の父から認知されていることが必要です。また、日本国籍の父と外国籍の母の婚姻関係は要求されず、妻のいる日本国籍の父の相手として外国籍の母が出産した実子も対象となります。
外国籍の親に生活保護等が支給されている場合も、将来的には働く意思があり、なおかつ日本人の実子を監護・養育している事実が確認できれば、「生計を営むに足りる資産又は技能を有しない」という判断はされません。ただし、自分で生活を営めるようになるための計画を申請理由書に記載することが重要です。
日本人実子を親権者として監護・養育する親が、日本国籍の母ではなく、外国籍の父であっても定住者ビザが認められる可能性があります。
「燕行政書士事務所」では、申請される方それぞれの状況や事情を汲みながら、定住者ビザ取得に向けてサポートいたします。「定住者ビザの対象になるのか心配」「何を用意すればわからない」などお気軽にご相談ください。
⚫︎定住者ビザは「法務大臣が申請人の特別な理由や事情を考慮し、一定の在留期間を指定して日本に居住することを認める」在留資格。
⚫︎告示定住と告示外定住に分類され、ビザの取得条件や必要書類がそれぞれ異なる。
⚫︎規定が細かく、個別の事情で不許可になるケースも多いので、専門家への相談がおすすめ。
在留資格「家族滞在」のことで、次の在留資格を持つ外国籍の方の扶養を受ける「配偶者」または「子」が対象になります。その在留資格とは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学です。
家族滞在ビザを取得するには、次のような要件が設けられています。
配偶者や子との家族関係を証明するために、婚姻証明書、出生証明書などの公的な書類を用意しなくてはなりません。もし、それらが外国語で作成された書類であれば、日本語に訳す必要もあります。
配偶者や子が、経済的に扶養者に依存していることがポイントです。扶養される子の年齢については、上限が明記されていませんが、おおむね18歳までと考えられています。
扶養者と配偶者および子は、正当な理由なく別居することは認められておらず、配偶者や子が経済的に独立しているのであれば、在留資格は認められません。
扶養者に扶養する意思と、生活を成り立たせるだけの経済力があるかどうかは、家族滞在ビザの審査において重要です。扶養能力は、物価や家賃なども考慮に入れながら収入で判断され、住民税の課税証明書や納税証明書などによって証明します。
また、扶養者が配偶者や子と生活するための適切な住居が確保されていることもポイントです。それを証明する書類として、賃貸契約書や間取り図などのコピーも提出を求められます。
家族滞在ビザで認められるのは、扶養を受ける範囲内で行う日常的な活動に限られます。もし、就労が目的であれば、原則として家族滞在ビザを取得できません。
家族滞在ビザでは原則として就労できませんが、扶養される方も働かなければ自立した生活ができないような場合は「資格外活動許可」を得ると、働くことができます。
家族滞在ビザでの「資格外活動許可」は、基本的に「包括許可」が与えられます。「包括許可」を得ることで、1週間に28時間の範囲内で働くことができます。原則として雇用形態はパートあるいはアルバイトですが、風俗営業でなければ勤務先や仕事内容の制限はありません。
このほか、勤務先および仕事内容が限定される「個別許可」があり、一定の条件を満たすことで就労が認められる場合があります。
家族滞在ビザには就労面のほかにも注意点があります。
家族滞在ビザは、家族を扶養している人が在留資格を持っていることを前提にしています。そのため、もしも扶養者が離職などによって在留資格を失った場合、家族滞在ビザで在留している配偶者や子どもは要件から外れてしまいます。
家族滞在ビザは、配偶者あるいは子どもが日本で暮らすための在留資格です。そのため、このビザでは、申請者の親族であっても父母は呼び寄せることができません。親を一時的に呼び寄せる場合は、短期滞在ビザを取得するのが原則です。
もし離婚した場合、家族滞在ビザで扶養されている配偶者は日本に在留できなくなります。扶養されている配偶者が離婚をする場合は、在留資格を変更するなどの対応が必要です。
子どもが成人して就労し、扶養者と暮らしていると、家族滞在ビザの更新が認められない場合があります。成人した子どもが働いていれば、就労ビザに切り替えるよう検討しましょう。
配偶者や子が新しく日本への入国を希望する場合の申請には、以下が必要となります。
家族滞在ビザの申請には、家族関係や収入などを証明しなくてはならない上、いくつかの注意点もあります。より確実に取得を目指すなら、ビザ申請に特化した専門知識と経験を持つ行政書士への依頼を検討してはいかがでしょう。
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真
●返信用封筒
●申請人と扶養者との身分関係を証する文書(次のいずれか)
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書
●扶養者の在留カード又は旅券の写し
●扶養者の職業及び収入を証する文書
●家族滞在ビザは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動に与えられる在留資格。
●家族滞在ビザを取得するための要件には、法律で認められた家族関係があること、配偶者や子は扶養を受けていること、扶養者に扶養できる経済力があることなどがある。
●扶養される配偶者または子は「就労活動を目的としないこと」が前提。しかし、「資格外活動許可」を得ることで、1週間で28時間の範囲内で働くことができる。
日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡などの活動を行う場合の在留資格が「短期滞在」です。
たとえば、海外の友人に日本を案内する場合、日本への留学を検討中の方が下見に訪れる場合、外国人の婚約者を呼んで日本の家族に紹介する場合、外国籍の方が日本で出産予定のため母国から親を呼び寄せる場合などに取得します。
短期滞在ビザを取得すると、最大で90日間、日本に滞在できます。
「燕行政書士事務所」では、お客様に準備いただいた書類とヒアリング内容をもとに、最新の情報を踏まえて提出書類の作成をサポートいたします。完成した書類は、海外にいる短期滞在ビザを申請する方にご送付いただき、現地の日本国大使館などでビザ申請いただきます。
日本では、2024年4月時点で71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。それらの国・地域の方々は短期滞在ビザなしで日本への入国が可能です。
在留期間は原則として最大90日ですが、インドネシア及びタイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦及びカタールは30日と国によって異なります。
なお、免除措置の対象国でも、入国審査を厳格に受けることから、あらかじめ短期滞在ビザを取得して来日するよう外務省が勧奨している国もあります。
審査のポイントは以下の通りです。
日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行うためのビザなので、ほかの目的であればそれに合ったビザを取得する必要があります。
また、日本在留中の一切の経費を支払えることもポイントです。ただし、申請人以外の方が経費を負担する場合は除きます。
収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動にあたらないことが求められます。
このほか、個別の事例に沿って審査されます。
なお、日本への入国を認めるかどうかの最終的な判断は、空港や港などで行う上陸審査によります。短期滞在ビザがあれば必ず日本に入国できるというわけではなく、場合によっては入国を拒否される可能性もあります。
日本では、2024年4月時点で71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。それらの国・地域の方々は短期滞在ビザなしで日本への入国が可能です。
在留期間は原則として最大90日ですが、インドネシア及びタイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦及びカタールは30日と国によって異なります。
なお、免除措置の対象国でも、入国審査を厳格に受けることから、あらかじめ短期滞在ビザを取得して来日するよう外務省が勧奨している国もあります。
●短期間(原則として最大90日間)、日本に滞在して観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡などの活動を行う場合のビザ。
●申請は、外国籍の方が国籍のある国の在外公館(日本国大使館、総領事館)で行う。
●短期滞在ビザを免除されている国・地域がある。
●日本への入国を認めるかどうかは、空港や港などで行う上陸審査で最終判断される。
ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。
燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。
まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。
当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。
当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!
当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。
対応内容 | 標準プラン | チェックプラン | |
保証制度1:不許可の場合の再申請 | 〇 | 〇 | × |
---|---|---|---|
保証制度2:返金保証 | × | 〇(一部除く) | × |
初回無料相談(60分以内) | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザに関する総合コンサル、相談 | 〇 | 〇 | 〇(1回のみ) |
書類作成 | 〇 | 〇 | × |
入管への申請 | 〇 | 〇 | × |
追加の書類提出 | 〇 | 〇 | × |
結果通知の受け取り | 〇 | 〇 | × |
在留カードの受け取り | 〇 | 〇 | × |
必要書類の取得代行 | × | 〇 | × |
各プランの内容 | 標準プランの方 この3つのみです! |
この2つのみです! |
チェックプランの方 この5つ全部です! |
ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談(無料相談1回) |
---|---|---|---|
必要書類のご準備 | 必要書類のご準備 | 当事務所代行 | 必要書類のご準備 |
申請書類のご作成 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 申請書類のご作成 |
署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | 署名・捺印 |
出入国在留管理庁に申請書類提出 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 入管に申請書類提出 |
ビザ申請・会社設立専門
©Tsubame Immigration Lawyer Office