夫婦が日本で暮らすための「配偶者」ビザ。
結婚したら必ず取得できるとは限りません。
要点を押さえた手続きが必須です。
配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人と結婚した場合に取得する在留資格「日本人の配偶者等」、
または永住者と結婚した場合に取得する「永住者の配偶者等」のどちらかを指します。
配偶者ビザを取得するには、日本と配偶者の方の国で婚姻が成立していることが不可欠ですが、
国際結婚をすれば簡単に取得できるわけではありません。
審査のポイントを正しく押さえていないと、取得できない可能性もあります。
「燕行政書士事務所」では皆さんそれぞれが置かれた状況を整理し、配偶者ビザ取得をお手伝いします。
なおここでは、外国籍の方と日本人が国際結婚した中で、
大きな割合を占める在留資格「日本人の配偶者等」の取得を中心に紹介します。
※外国籍の方同士が結婚した場合に取得する「家族滞在」ビザは、配偶者ビザの内容とは別ですのでご注意ください。
ビザ申請を専門とする「燕行政書士事務所」の強みをご紹介します。
01
日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。
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「標準コース」は申請を代行。「フルサポートコース」は申請に加え、在留カードの受け取りも代行するので、ご自身で出向く負担を減らせます。
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お客様の気持ちに寄り添いながら、行政書士が豊富な経験と知識をいかして申請を行います。取得が難しいケースもお問い合わせください。
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国籍の方が得られるビザです。配偶者ビザ、結婚ビザとも呼ばれ、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子、日本人の子どもとして生まれた人に発給されます。たとえば、日本人の夫または妻・実子・特別養子が当てはまります。
一方、「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者や特別永住者の配偶者、または永住者などの子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留している人が対象です。
最近では日本で新たに結婚する夫婦の20組に1組は国際結婚といわれ、国際結婚はもはや身近になってきています。
しかし、国際結婚するには外国籍の方の出身国によって手続きが異なり、さらに海外から呼び寄せる場合と、すでに日本にいる場合とでも手順が違います。
婚姻関係を有効に成立させるには
などが必要です。
届出の中でも重要な書類が、婚姻条件具備証明書です。外国籍の方を海外から呼び寄せる場合、すでに日本在住の場合それぞれのケースについてご説明します。
【必要書類】
婚姻要件具備証明書、パスポート、戸籍謄本、
その他(国、地域、宗教によって他に書類が必要な場合がある)
【必要書類】
婚姻届、戸籍謄本、結婚証明書、国籍証明書
【必要書類】
査証・ビザ申請書、在留資格認定証明書、パスポート(外国籍の方)、写真、入国理由書、
その他(国によって他に書類が必要な場合がある)
【必要書類】
パスポート、身分証明書、
その他(国によって他に書類が必要な場合がある)
【必要書類】
婚姻届、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書(結婚相手のもの)、パスポート(結婚相手のもの)、在留カード(結婚相手のもの)
【必要書類】
婚姻受理証明書、パスポート(日本人のもの)
外国籍の方が海外在住の場合、上記の方法のほかに、「短期滞在」ビザで日本に呼び入れて、日本で手続きすることもできます。
短期滞在ビザについてはこちらをご覧ください。
手順は共通でありながらも、外国籍の方の出身国によって提出書類が異なります。国際結婚及び配偶者ビザには複雑な手続きが求められますので、ご自身で行うと間違いや不足書類があって受理されない可能性があります。
人生の節目となる結婚だからこそ、配偶者ビザの申請は、専門家である行政書士に依頼するのが賢明ではないでしょうか。ビザ申請のお困り事は「燕行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの審査で重視されるポイントは、以下に挙げた通りです。
夫婦の両方が真実の結婚であることを客観的な資料を提出して証明しなくてはなりません。内縁関係は法的な夫婦関係とは認められていないので注意しましょう。夫と妻の双方の国籍国で法的な婚姻の手続きが完了していることや、夫婦で同居し、共同生活を営むことなどがチェックされます。
結婚やそれ以前の交際が正当であることを示すために、公的な書類のほか、質問書、理由書、スナップ写真などでなるべく詳しく説明します。
夫婦が日本で安定して暮らしていくには、ある程度の収入が必要です。収入額は基準以上だったとしても、雇用形態がアルバイトやパートなどの場合は審査が厳しくなる傾向にあります。
日本において婚姻生活を続けていくために十分な経済力があると示すことがポイントです。
日本の国内外で法律違反がなく、過去に不法就労などの素行不良がないことが求められます。もし軽微だったとしても犯罪歴があれば、隠さず丁寧に説明することが大切です。
配偶者ビザは、ほとんどの就労ビザと比べていくつかの点で優遇されています。
配偶者ビザ | 就労ビザ | |
---|---|---|
労働時間の制限 | 制限なし | 1日8時間以内、週40時間以内 |
職種の制限 | 制限なし | 学歴や実務経験に関連した職種 |
永住・帰化するための要件 | 結婚生活を3年以上継続+日本に1年以上在留 | 10年以上の滞在 |
夫と妻の双方の国籍国で婚姻届を提出するなど、法的に婚姻関係であることを証明します。夫婦で同居し、共同生活を営むことなどもチェックされます。
日本で夫婦が暮らすにはある程度の収入が必要なため、その経済力があると示すことが重要です。雇用形態によっては審査が厳しくなることもあります。
ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。
燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。
まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。
当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。
当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!
当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。
対応内容 | 標準プラン | チェックプラン | |
保証制度1:不許可の場合の再申請 | 〇 | 〇 | × |
---|---|---|---|
保証制度2:返金保証 | × | 〇(一部除く) | × |
初回無料相談(60分以内) | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザに関する総合コンサル、相談 | 〇 | 〇 | 〇(1回のみ) |
書類作成 | 〇 | 〇 | × |
入管への申請 | 〇 | 〇 | × |
追加の書類提出 | 〇 | 〇 | × |
結果通知の受け取り | 〇 | 〇 | × |
在留カードの受け取り | 〇 | 〇 | × |
必要書類の取得代行 | × | 〇 | × |
各プランの内容 | 標準プランの方 この3つのみです! |
この2つのみです! |
チェックプランの方 この5つ全部です! |
ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談(無料相談1回) |
---|---|---|---|
必要書類のご準備 | 必要書類のご準備 | 当事務所代行 | 必要書類のご準備 |
申請書類のご作成 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 申請書類のご作成 |
署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | 署名・捺印 |
出入国在留管理庁に申請書類提出 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 入管に申請書類提出 |
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