活動や期間に制限のない「永住ビザ」。
膨大な立証資料が求められる慎重な審査をクリアするため、
専門家がサポート!
永住許可を受けた外国籍の方は「永住者」という在留資格で日本に住むことができます。
「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されません。
どんな仕事を選ぶことも、期間を限定せず日本で暮らすことも可能です。
それだけに永住許可は、通常の在留資格よりも慎重に審査するため、非常に難易度が高いといえます。
また、どの在留資格の方がどんな条件で永住申請をできるのかが分かりにくいケースもあります。
「燕行政書士事務所」では、申請において注意が必要なポイントを押さえ、最適な方法で永住許可をサポートします。
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日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。
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審査対象の拡大や提出資料の増加など年々厳しくなっている「永住許可に関するガイドライン」の審査基準に対応し、ビザ取得をお手伝いします。
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外国人である行政書士が自ら永住ビザを取得した経験と、専門家としての知識をいかしてサポート。要件に合うのか心配な場合もご相談ください。
永住ビザは、外国籍の方が国籍を変えないまま、日本に滞在をし続けることができるものです。
現在、なにかの在留資格を持っている外国籍の方が、在留資格「永住者」へ変更または取得を希望する場合、永住許可申請をします。永住許可を受けると、「永住者」の在留資格で日本に住むことができます。
「永住者」は日本での活動に制限がないため、審査は通常よりも慎重に行われます。ビザを取得するには、その高いハードルをクリアする必要があります。
永住ビザを取得すると、以下の利点があります。
在留資格「永住者」を取得するには、出入国在留管理庁の「永住許可のガイドライン」で挙げられた条件を満たすことが必要です。
法律を守り、社会的に非難されることのない日常生活を送っているかどうかが問われます。
以下の場合は、一定期間、永住申請をできないので注意しましょう。
<懲役や禁錮の犯罪歴がある場合>
<交通違反がある場合>
<「資格外活動許可」の就労時間に違反があった場合>
日本で暮らしていくための収入やスキルがあるかどうかを審査されます。日常生活において公共の負担にならず、収入や資産または技能などの面から、将来にわたって安定した生活が見込まれることがポイントです。
“生計を営むに足りる”年収の基準は公表されていませんが、実務上300万円以上あることが望ましいです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの方が永住許可申請する場合、直近5年間の年収が審査されます。個々の事情によって判断されますが、やはりボーナスを含めた額面上の年収で300万円と考えたほうがよいでしょう。ただ、5年間の平均年収が300万円を超えていたとしても、1年目など300万円に達していない年があれば、不許可になる可能性があります。
また、扶養している人がいる場合は、1人あたり70万円をプラスします。扶養人数が1人なら370万円、2人なら140万円を加えた440万円を基準として考えます。
もし、夫婦で収入がある場合(どちらも正社員で、どちらかの扶養に入っていない場合)は、夫婦の収入を合算して計算することが可能です。
永住することが日本の利益になるかどうかを審査されます。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格で5年以上在留していることが必要です。
この“10年以上”は日本に住所があればよいというわけではありません。年間の日本滞在日数が少ない場合は問題になるため、日本に滞在していることも重要です。海外出張の多い、日本で働く外国籍の方や、出産のため一時的に母国に帰る女性はご留意ください。
また、“引き続き”という点もポイントです。最近の永住許可申請では、出国日数の合計が年間100日を超えた場合、その年で日本滞在が「中断された」と判断される可能性が高くなります。その場合は「引き続き」ではないので、再度1年目からカウントし直すことになります。1回の出国期間が3か月(90日)以上の場合も、その時点で一旦リセットになるので注意が必要です。
公的義務(納税、公的年金や公的医療保険の保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」として取り扱われることとされています。
最初に在留期間が1年のビザを取得し、その後1年ずつ更新するケースが多いのですが、永住ビザは在留期間が3年の経営・管理ビザを持っていないと申請できません。
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は1年、3年、5年があり、会社に雇用されることを前提に3年以上のビザで永住申請ができます。
永住ビザの対象は、特定技能2号ビザのみです。
特定技能1号の就労後に特定技能2号に切り替えて、特定の会社に雇用される前提で10年後に申請できます。
留学ビザのままでは永住ビザを申請できません。
卒業後に就職し、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替えてから、原則として10年以上の日本在留と、そのうち5年以上を就労できる在留資格で過ごすことが必要です。
次のようなケースは滞在年数の条件がかなり緩和されます。
「定住者」の在留資格を持ち、日本に5年以上引き続き在留している場合。
難民認定を受けてから5年以上継続して日本に在留している場合。
永住許可のガイドラインにある「日本への貢献」に当てはまる、ノーベル賞をはじめ国際社会において権威のある賞を受けた方、日本政府から国民栄誉賞や勲章を受けた方など、日本への貢献が認められる外国籍の方が、5年以上日本に在留している場合。
地域再生計画の区域内にある機関で、研究者・情報技術処理者(特定活動告示36号・37号)として活動している外国籍の方が、その事業で日本への貢献を認められた場合、永住許可を得る在留実績を3年間に短縮。
永住許可申請の審査基準は、「永住許可に関するガイドライン」で定められています。近年、このガイドラインが数回にわたり改定され、審査対象が拡大し、提出資料が増加するなど厳格化しています。
さらに、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和6年6月に可決成立しました。基本的には公布日から2年を超えない範囲内で施行されますが、令和6年10月時点では効力はまだ発生していません。
今回の法改正によって、永住許可の要件が一層厳しくなります。これまで以上に高いハードルをクリアしない限り、許可を得ることはできません。さらに、許可された後も、日本での生活を続けるには守らなくてはならない条件があることにも注意が必要です。
今後の永住許可申請の審査では、以下の点もチェックされます。
外国籍の方も一定の要件に当てはまる場合、税金を納めなくてはなりません。税金を納める義務のある方が、これまできちんと支払っているかどうかは厳しく審査されます。少しでも未納があると永住許可は難しくなるので、税金の支払いを怠っていないことが不可欠です。
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国籍の方も含めて公的年金制度に加入し、その保険料を納めることが義務になっています。その支払い状況が審査され、もし年金に加入していなかったり保険料を支払っていなかったりしたら、大きなマイナス要因になります。
病気やケガをした場合に備えて、日本では全員が健康保険(公的医療保険)に加入することになっており、3か月を超えて日本に住む外国籍の方も必須です。この健康保険への加入は、永住申請の許可・不許可を決める大きな判断要素となります。
厳しい審査をクリアして永住許可を得たとしても、ずっと安心というわけではありません。継続的に状況をチェックされ、場合によっては永住許可を取り消されることもあります。
日本で暮らし続けるためには、以下のような行為を避けることが必要です。
重大な犯罪行為をすると、永住ビザが即座に取り消される可能性があります。たとえば、永住者でも1年を超える実刑や、薬物使用で有罪の判決を受けたりすると退去強制されることがあります。
税金・年金・健康保険料の支払い義務があることを知っていて、支払える収入があったのに、あえて支払わない場合は、永住ビザが取り消されます。税金の支払いを避けるための虚偽申告などもこれに該当します。
このことは、一部の人が永住許可後に税金や社会保険料を支払わなくなった事例を受けて、支払い義務を果たしている大多数の永住者との不公平感をなくし、永住許可制度の適正化を図るための対応です。
就労関係の在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」、または在留資格「家族滞在」を持っている方が永住許可申請する場合の提出書類は以下の通りです。
最適な提出資料は、申請される方の状況によって変わります。
具体的なアドバイスを希望する場合は当事務所にご相談ください。
●持っている在留資格によって、永住ビザを取得する方法が異なる。
●永住許可を得るための要件は、
(1)素行が善良であること、
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
また、原則として日本に継続して10年以上住んでいること。
その期間のうち、就労ビザまたは居住系のビザで日本に5年以上住んでいることが必要。
●要件のうち、日本滞在期間が緩和されるケースがある。具体的には、高度専門職ビザの方(高度人材ポイントが70点以上・80点以上の方、特別高度人材の方)、日本人または永住者の配偶者等ビザの方、定住者ビザの方、難民ビザの方、日本への特別な貢献をした方、特定地域の機関で貢献した外国籍の研究者・情報技術処理者。
ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。
燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。
まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。
当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。
当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!
当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。
対応内容 | 標準プラン | チェックプラン | |
保証制度1:不許可の場合の再申請 | 〇 | 〇 | × |
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保証制度2:返金保証 | × | 〇(一部除く) | × |
初回無料相談(60分以内) | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザに関する総合コンサル、相談 | 〇 | 〇 | 〇(1回のみ) |
書類作成 | 〇 | 〇 | × |
入管への申請 | 〇 | 〇 | × |
追加の書類提出 | 〇 | 〇 | × |
結果通知の受け取り | 〇 | 〇 | × |
在留カードの受け取り | 〇 | 〇 | × |
必要書類の取得代行 | × | 〇 | × |
各プランの内容 | 標準プランの方 この3つのみです! |
この2つのみです! |
チェックプランの方 この5つ全部です! |
ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談(無料相談1回) |
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必要書類のご準備 | 必要書類のご準備 | 当事務所代行 | 必要書類のご準備 |
申請書類のご作成 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 申請書類のご作成 |
署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | 署名・捺印 |
出入国在留管理庁に申請書類提出 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 入管に申請書類提出 |
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