ビザ申請・会社設立専門の「燕行政書士事務所」

燕行政書士事務所

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受付 09:00~18:00(土日、祝日除く)

料金案内

ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。

燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。

まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。

→→→返金保証規定

3つのプラン

標準プラン

当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。

返金保証

フルサポートプラン

当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!

チェックプラン

当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。

対応内容 標準プラン 返金保証フルサポートプラン チェックプラン
保証制度1:不許可の場合の再申請 ×
保証制度2:返金保証 × (一部除く) ×
初回無料相談(60分以内)
必要書類のリストアップ
ビザに関する総合コンサル、相談 (1回のみ)
書類作成 ×
入管への申請 ×
追加の書類提出 ×
結果通知の受け取り ×
在留カードの受け取り ×
必要書類の取得代行 × ×
各プランの内容 標準プランの方
この3つのみです!
返金保証フルサポートプランの方
この2つのみです!
チェックプランの方
この5つ全部です!
ご相談 ご相談 ご相談 ご相談(無料相談1回)
必要書類のご準備 必要書類のご準備 当事務所代行 必要書類のご準備
申請書類のご作成 当事務所代行 当事務所代行 申請書類のご作成
署名・捺印 ご確認、署名・捺印 ご確認、署名・捺印 署名・捺印
出入国在留管理庁に申請書類提出 当事務所代行 当事務所代行 入管に申請書類提出

オプション料金(税込表記)

  • 本国証明書の日本語翻訳 A4サイズ1枚5,500
  • 申請取次 22,000
  • スピード案件(期限まで14日を切っている場合) 33,000
  • 難易度の高い案件 33,000 ~ 110,000

注意事項

英語以外の書類は、日本語への翻訳料金が別途かかります。
出入国在留管理庁への往復交通費、レターパックなど通信費の実費を別途いただきます。
許可時に出入国在留管理庁所定印紙代で、1名4,000~8,000円が別途かかります。
案件内容により、特急料金や難易度加算がかかる場合があります。

お支払い方法について

お支払い方法

  1. 銀行振込
  2. 現金

お支払い時期

業務依頼時と業務完了時(各1/2)

お支払口座

銀行名:三菱UFJ銀行 名古屋営業部
普通 1591013
名義 燕行政書士事務所

*振込手数料はお客様負担となります。

 

燕行政書士事務所 返金保証規定

燕行政書士事務所にご依頼される場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
 
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部除く)の方は返金が可能なため、費用を全額返金いたします(印紙代、郵送費等の実費は返金対象外です)。 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

返金できない場合

以下のお客様の責任により不許可となった場合は返金いたしかねます。

  1. 過去に犯罪歴(不法入国、不法残留、不法就労など)、前科がある場合
  2. 申告内容に虚偽が判明した場合
  3. 不利益な事実を隠していたことが判明した場合
  4. 出入国在留管理庁及び当事務所からの指示による書類提出にご協力いただけない場合
  5. 税金等未払いの場合(法人税、住民税、国民健康保険税など)
  6. お客様都合でご依頼を途中で中断される場合(入社辞退、採用中止、会社設立取りやめ等)
  7. 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなった場合