ハードルは高いけど、優遇措置の多い「高度専門職」。
外国人材の分野に強みを持つ行政書士が、取得をサポート!
日本では、人材不足や海外展開強化などを背景に、産業にイノベーションをもたらすような
知識や技能を持つ外国人材が一層重要になってきています。
そうした高度な知識・技術を持つ外国籍の方を呼び込もうとつくられた在留資格が「高度専門職」です。
「高度専門職」は単独であるわけではなく、就労ビザの要件を満たす外国籍の方の中から、
とりわけ高い実務経験や技術などを持つ「高度外国人材」が認定され、在留資格「高度専門職」が付与されます。
手続きは複雑な一方、この在留資格ならではの手厚い優遇措置が特徴です。
「燕行政書士事務所」の行政書士は、外国人材の分野で知見が豊富。
これまでの経験と専門知識をいかし、「高度専門職」ビザ取得をサポートします。
ビザ申請を専門とする「燕行政書士事務所」の強みをご紹介します。
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日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。
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当事務所の行政書士は外国人材分野での豊富な経験を生かしてコンサルティング。高度専門職ビザの方向けの仕事情報を提供することも可能です。
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お客様の気持ちに寄り添いながら、行政書士が豊富な経験と知識をいかして申請を行います。取得が難しいケースもお問い合わせください。
就労の要件を満たす外国籍の方の中から「高度外国人材」を認定し、在留資格「高度専門職」が与えられます。
「高度外国人材」とは、日本に経済成長や活性化をもたらすことが期待される、高度な能力や資質を持つ人材のことです。この「高度外国人材」の受け入れを促進するため、高度人材ポイント制が導入されました。ポイント制では、申請人ご本人の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」に分類。3つの類型それぞれの特性に応じて、ポイント計算表の評価項目ごとにポイントを計算します。ポイントの合計が70点に達すると「高度外国人材」となり、様々な優遇を受けられます。
<主な評価項目>
学歴、職歴(実務経験)、年収(高度専門職1号イは最低年収基準が設けられていません)、年齢。
ボーナスポイントとして、研究実績、地位、資格、日本語能力、成長発展が期待される分野の先端的事業への従事などがある。
高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。
「高度専門職1号」は活動内容に応じてさらにイ・ロ・ハに分類されます。
「高度専門職1号」を取得する場合、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のうちのいずれかの在留資格を取得できなくてはなりません。その上で、ポイント計算をして70点以上であれば、「高度専門職1号」が許可されます。
なお、「技術・人文知識・国際業務」のうち、国際業務に関する活動は除かれています。
高度専門職1号イ
機械工学や情報セキュリティーの技術者、システムエンジニア、プログラマーなど
高度専門職1号ロ
公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
たとえば、システムエンジニア、プログラマーなど。
高度専門職1号ハ
公私の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動。
たとえば、代表取締役、支配人、管理職など。
高度専門職2号
「高度専門職1号」で3年以上活動を行ってきた人に付与
高度専門職ビザは、日本の学術研究や経済発展への貢献が見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国籍の方の受け入れを
一層促進するためのものです。
そのため、このビザには多くの優遇措置が用意されています。
通常の在留資格では、許可された一つの活動しかできませんが、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる複合的な活動を行うことができます。
高度外国人材には法律上最も長い5年の在留期間が一律に決定されます。この在留期間は更新することが可能です。
永住許可を受けるには、継続して10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度外国人材としての活動を3年間継続している場合や、ポイントが80点以上で特に高度と認められる方が活動を1年間継続している場合に、永住許可の対象となります。
「配偶者」の在留資格を持つ外国籍の方が、在留資格「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの活動をする場合、一定の要件を満たして該当する在留資格を取得しなくてはなりませんが、「高度専門職」の配偶者は、要件を満たさなくてもそうした活動が可能です。
通常、就労ビザで外国籍の方の親は受け入れられませんが、一定の要件を満たすと、高度外国人材またはその配偶者の親は在留を認められます。
外国籍の家事使用人の雇用は、一部の在留資格のみ認められます。高度外国人材は一定の要件のもと、家事使用人を帯同することができます。
入国・在留審査が、ほかの方よりも優先的に早い対応が行われます。目安は、入国事前審査の申請は受理から10日以内、在留審査の申請は受理から5日以内です。
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
海外にいる方が高度専門職ビザを申請する場合、必要な書類には以下のものがあります。
これらのほか、日本での活動内容に応じて申請予定の在留資格に関する資料、および働く企業のカテゴリーに応じた書類などを提出する必要があります。
◎申請予定の在留資格は、技術・人文知識・国際業務ビザ、経営管理、芸術等により、必要書類が異なります。さらに、たとえば芸術ビザの場合には、勤務先の会社の規模によりカテゴリー1~4に分類され、それに応じた資料を提出する必要があります。
上記で述べた海外にいる方が新たに高度専門職1号として日本に入国をする場合のほか、すでに別の就労ビザを持っていて高度専門職1号へ変更許可申請する場合、高度専門職1号で在留している方が特別高度人材への認定を希望する場合などケースによって必要書類は異なります。
高度人材ポイント制とは別に、学歴または職歴と、年収が一定の水準以上であれば、在留資格「高度専門職」を得られる上、「特別高度人材」としてさらに拡充した優遇措置が認められます。これは2023年4月から導入された特別高度人材制度(J-Skip)によるものです。
「特別高度人材」の要件は以下の通りです。
<対象>
●高度学術研究活動に当たる外国籍の方(大学教授や研究者など)
●高度専門・技術活動 (企業で働く技術者など)に当たる外国籍の方
<要件(2つのうち、いずれか)>
●修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
●従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
<対象>
●高度経営・管理活動に当たる外国籍の方(企業の経営者など)
<要件>
●事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上
また、「特別高度人材」は、在留資格「高度専門職1号」から「高度専門職2号」に移行できる日本での活動期間が、通常の3年以上から1年に短縮されます。
特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
その優遇措置は次の通りです。
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
在留資格「高度専門職」「高度専門職(特別高度人材)」の方が、永住ビザを得るためには下記のような方法があります。
高度専門職ビザは、ほかの別のビザと似ているものがあります。
たとえば、「高度専門職1号ハ」と「経営・管理」ビザです。この二つの違いを比較してみましょう。
「高度専門職1号ハ」は、「経営・管理」にはない優遇措置があります。在留期間が長く、配偶者の就労について要件が緩やかで、一定の条件のもとで親の帯同が許され、永住許可申請が緩和されるなど様々な面で優遇されています。
「経営・管理」ビザでは、たとえば弁護士事務所を経営する活動は、在留資格の対象から除外されています。一方、「高度専門職1号ハ」ではそうした除外はなく、弁護士事務所を経営する活動も可能になります。
もし、ポイント計算表で合計70点以上あり、報酬年額などの要件を満たせば、「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」へ在留資格を変更することもできます。
同様に、大学で研究や指導・教育活動を行う場合の就労資格「教授」と「高度専門職1号イ」も似ています。こちらも、「高度専門職1号イ」の方が活動の幅が広く、研究・教育活動と関連した事業経営や、企業での社内研修指導なども認められています。多くの優遇措置があることも同じです。
「燕行政書士事務所」では、在留資格認定証明書交付申請をはじめ、「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への変更などの在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請に対応しています。ポイント計算や要件についても、専門性の高い行政書士にお気軽にご相談ください。
●就労できるいずれかの在留資格の要件を満たす必要がある。
在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかで在留できる。
●ポイント制による評価基準と、ポイントによらずに学歴または職歴、年収による評価基準の二つの評価基準がある。
●ポイント制の「高度専門職1号」評価基準では、学歴、職歴、年収、年齢などの評価項目を設けたポイント計算表で算出した合計が70点以上と認められることが必要。
●ポイントによらずに学歴または職歴、規定以上の年収がある場合は、特別高度人材証明書付きの「高度専門職1号」を付与。充実した追加優遇措置も受けられる。
ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。
燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。
まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。
当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。
当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!
当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。
対応内容 | 標準プラン | チェックプラン | |
保証制度1:不許可の場合の再申請 | 〇 | 〇 | × |
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保証制度2:返金保証 | × | 〇(一部除く) | × |
初回無料相談(60分以内) | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザに関する総合コンサル、相談 | 〇 | 〇 | 〇(1回のみ) |
書類作成 | 〇 | 〇 | × |
入管への申請 | 〇 | 〇 | × |
追加の書類提出 | 〇 | 〇 | × |
結果通知の受け取り | 〇 | 〇 | × |
在留カードの受け取り | 〇 | 〇 | × |
必要書類の取得代行 | × | 〇 | × |
各プランの内容 | 標準プランの方 この3つのみです! |
この2つのみです! |
チェックプランの方 この5つ全部です! |
ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談(無料相談1回) |
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必要書類のご準備 | 必要書類のご準備 | 当事務所代行 | 必要書類のご準備 |
申請書類のご作成 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 申請書類のご作成 |
署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | ご確認、署名・捺印 | 署名・捺印 |
出入国在留管理庁に申請書類提出 | 当事務所代行 | 当事務所代行 | 入管に申請書類提出 |
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