ビザ申請・会社設立専門の「燕行政書士事務所」

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技術・人文知識・国際業務ビザ

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「技術・人文知識・国際業務」こそ、
専門家のチカラが必要!

〜実は“勘違い”から、不許可になるケースもたくさんあるのです〜

外国籍の方が日本で働く場合の「就労ビザ」といえば、
「技術・人文知識・国際業務」が一番に挙げられるほど、最も多い在留資格です。

「ポピュラーなビザだから、自分で申請しよう」と考えがちですが、
自己申請は不許可になるケースも多く発生しています。

在留資格は、皆さんの人生の中でとても重要で不可欠なものです。
その許可・変更・更新をスムーズで確実に行うために、専門性の高い行政書士に任せてはいかがでしょうか。

ビザ申請を、専門性の高い行政書士に任せたほうがいい理由は?

ビザの審査要件は、出入国在留管理庁(入国管理局)のホームページなどに記されています。
しかし、ビザの“許可基準”は画一的なものではありません。学歴、年収、職務内容、家族構成、在留目的、過去の納税状況、犯罪歴など、さらには国内外の情勢にも影響される場合があります。
許可するかどうかは、出入国在留管理庁(入国管理局)の幅広い「裁量」によるものです。

この「裁量」に働きかけるため、ホームページに書かれた“必要最小限”の書類だけではなく、行政書士は“任意”の書類を提出します。イレギュラーなケースに対応でき得る、ビザに関する専門性や経験値が、結果を左右するのです。

不許可になりがちな、注意したいケースを挙げてみましょう。

case01

前職のビザをそのまま使って転職した場合、新しい仕事と、ご自身の知識・技術との間に関連性があるかが審査されます。前職で求められた技術・知識と同じかどうかの注意が必要です。

case02

個人事業主に雇用される場合は、審査要件が複雑になります。ご自身で調べても正しい情報がわからないこともあります。時間をかけて一人で試行錯誤しても、なかなか思うように進まないのが現状です。

case03

すでに不許可の結果が出ている場合、要件に合わなかったのではなく、説明資料が不足していたことも考えられます。行政書士が理由を分析し、不足資料があった場合、それを追加して再申請できる可能性があります。

case04

出国準備期間やビザ有効期限までに余裕がない場合も、専門家の経験をいかして最大限対応します。

case05

ビザ取得には、これから働こうとしている企業などの機関も要件を満たさなくてはなりません。もし、その企業がビザ申請に慣れていないと、間違っていたり不十分だったりする場合もあるので注意しましょう。

case06

単純作業は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しません。事前に、就職する企業の仕事内容をチェックしましょう。

case07

企業が赤字決算の場合、一律に不許可となるわけではありませんが、一時的なものか、経営基盤が損なわれているのかが問われます。一時的な赤字の場合は、事業計画書を作成して今後の成長戦略をいかに説明できるかがポイントになります。

こうした様々な審査ポイントを熟知しているのが行政書士です。
専門家としての経験や知識を最大限にいかして、ビザ取得の可能性をより高め、外国籍の方の人生に良い結果をもたらすよう努めています。

燕行政書士事務所の特徴

ビザ申請を専門とする「燕行政書士事務所」の強みをご紹介します。

01

オンライン対応だから、
どこからでも相談できる!

日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語などに対応。国内外どこからでもオンラインで相談可能です。

02

出入国在留管理庁(入国管理局)
に行く必要がない!

「標準コース」は行政書士が申請を代行。「フルサポートコース」は申請に加え、在留カードの受け取りも代行するので、ご自身で出向く必要がなく、負担を減らせます。

03

行政書士が外国人としての
経験をいかして対応!

お客様の気持ちに寄り添いながら、行政書士が豊富な経験と知識をいかして申請を行います。取得が難しいケースもお問い合わせください。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

就労ビザの代表的なもので、頭文字を取って「技人国(ぎじんこく)」と呼ぶこともあります。
自然科学や人文科学の知識・技術をいかす業務、母国の文化・言語をいかす業務を行うための在留資格です。日本の公的機関や企業と契約して業務をする外国籍の方が申請します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可された後、一定の年数働くと、将来は「永住」ビザを取得できる可能性もあります。
また、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する方のうち、一定の基準(ポイント数)に達しているなら「高度専門職」ビザに該当するかもしれません。「高度専門職」ビザを取得すると、「永住」ビザまでの申請年数が短縮される可能性もあります。
こうしたほかのビザの要件や関連性についても、行政書士は専門知識を持っています。予想外の可能性が広がることも期待できるでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザでできる業務は?

これまでに学んできた知識、仕事で培ってきた経験、母国の文化・言語に関する知識と関連のある業務です。本人の学歴・職歴や言語文化などと関連しない業務の場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに当てはまらない可能性が高いです。

職業の例

技  術:

機械工学や情報セキュリティーの技術者、システムエンジニア、プログラマーなど

人文知識:

企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発など

国際業務:

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務など

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合の要件は?

ビザ取得には、以下の要件を満たす必要があります。

01

公私の機関との契約に基づくものであること

公私の機関とは、会社、国、自治体、独立行政法人などです。「契約」には雇用のほか、派遣、請負も含みますが、特定の会社などと継続性が見込まれなければいけません。

02

企業の経営状態が良好であること

もし企業が赤字決算の場合、働いている人に給料を払えるのかどうかが心配されます。そうした心配がなく、安定して外国人材を雇用できることがポイントです。

03

専門的な技術や知識、外国的な思考又は感受性に基づく専門的能力を要する業務に従事すること

就職する企業などの機関では、ご本人の専門的な知識やスキル、思考または感受性をいかせる業務内容であることが重要です。

04

職務に関連する学歴または職歴を有していること

業務内容に関連した分野について、国内外の大学または日本の専門学校の卒業、もしくは10年以上の実務経験が求められます。

05

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人と同等の報酬を受けることで、外国籍の方が日本で安定して生活でき、納税できるようになることが大事なポイントです。

素行が不良でないこと

ご本人に犯罪歴など前科や、日本における法令違反がないことが求められます。

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法で規定されている、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請などの義務を履行していることが必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は?

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、これから働こうとしている企業などの機関のカテゴリーによって提出書類が異なります。

カテゴリーは組織の規模などによって1から4に区分されます。

カテゴリー1

上場企業や公的な機関や法人、保険業を営む相互会社などが当てはまります。

カテゴリー2

直近年度の法定調書合計票に記載されている「源泉徴収税額が1,000万円以上」の企業。またはカテゴリー3に該当する企業で、在留申請オンラインシステムの利用をしている場合。

カテゴリー3

法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。

カテゴリー4

いずれのカテゴリーにも該当しない団体・個人。

必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書や写真などご本人に関わるものだけでなく、法定調書合計表や労働条件を明示する文書など企業に関わるものも数々あります。
基本的には、企業の規模が小さいほど、提出する書類が多く、審査期間が長い傾向にあります。企業の大半は中小事業者であるため、多くの場合は長い期間で多くの書類を審査されることになります。
審査のために、見慣れない書類を数々そろえるのはひと苦労です。大切な時間はもっと付加価値の高いことに使って、煩雑な書類は専門家に依頼するのが賢明ではないでしょうか。行政書士にお任せいただき、許可の可能性を高め、時間を有効活用することをおすすめします。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のまとめ

ご本人に求められること

ご本人に求められること

学歴・実務経験

学歴や職歴に基づく一定水準の知識・技術を持っているか。

技術・知識

技術や知識が業務と関連性があり、いかせる機会があるか。

報酬要件

日本人と同等以上の報酬を受けることができるか

在留状況

素行が不良でないか。

企業などの機関に求められること

事業の安定性

株主資本率や流動比率などが健全な経営ができているのか。

事業の継続性

人的資源、物資、情報等のリスクへの備えができているか。

労働条件

就業場所、勤務時間、賃金の支払条件などが適切であるか。

在留状況

入管法違反がなく、規定通りに届け出ているのか。

これらを踏まえて総合的に審査されること

ご本人の学歴・実務経験と、機関での職務内容に関連性があり、雇用の必要性があるかどうか。

料金案内

ニーズに合わせて選べるプランを用意。
再申請・返金の制度もあるから安心です。

燕行政書士事務所では、これまでに培った豊富な知識と経験をいかして、全力でビザ申請許可を目指します。

まずは、ご相談及びコンサルティング時にお客様の状況をしっかりとヒアリング。状況を踏まえて最適な申請方法と見積書を提示します。
お客様がサポート内容と見積書にご納得いただいたら、契約となります。ご依頼の場合、着手金をお預かりしてから申請業務を開始いたします。
当事務所は申請業務に「自信」があり、お客様には「安心」いただきたいからこそ、再申請・返金のシステムを用意しています。
もし不許可の場合、再申請が可能であれば無料で再申請させていただき、状況により再々申請まで行います。
それでも不許可であれば、「フルサポートプラン」(一部を除く)の方は費用を全額返金いたします。

→→→返金保証規定

3つのプラン

標準プラン

当事務所に「書類作成」「申請代行」「結果の受け取り」をお任せ!お客様ご自身に「必要書類」を集めていただきます。

返金保証

フルサポートプラン

当事務所が標準プラン内容に加え「役所の書類集め」も代行。確実にビザ申請したい方・時間を節約したい方に!

チェックプラン

当事務所が「ご相談(1回)」「資料確認」に対応。お客様に「書類作成」「申請」「結果の受け取り」を行っていただきます。

対応内容 標準プラン 返金保証フルサポートプラン チェックプラン
保証制度1:不許可の場合の再申請 ×
保証制度2:返金保証 × (一部除く) ×
初回無料相談(60分以内)
必要書類のリストアップ
ビザに関する総合コンサル、相談 (1回のみ)
書類作成 ×
入管への申請 ×
追加の書類提出 ×
結果通知の受け取り ×
在留カードの受け取り ×
必要書類の取得代行 × ×
各プランの内容 標準プランの方
この3つのみです!
返金保証フルサポートプランの方
この2つのみです!
チェックプランの方
この5つ全部です!
ご相談 ご相談 ご相談 ご相談(無料相談1回)
必要書類のご準備 必要書類のご準備 当事務所代行 必要書類のご準備
申請書類のご作成 当事務所代行 当事務所代行 申請書類のご作成
署名・捺印 ご確認、署名・捺印 ご確認、署名・捺印 署名・捺印
出入国在留管理庁に申請書類提出 当事務所代行 当事務所代行 入管に申請書類提出

技術・人文知識・国際業務ビザ申請料金(税込表記)

認定証明書交付申請/変更許可申請

  • 標準プラン無料再申請 132,000
  • フルサポートプラン
    無料再申請返金保証
    165,000
  • チェックプラン 77,000

更新許可申請

  • 標準プラン無料再申請 55,000
  • フルサポートプラン
    無料再申請返金保証
    66,000
  • チェックプラン 33,000

その他

  • 就労資格証明書交付申請 転職なし55,000
  • 就労資格証明書交付申請 転職あり110,000