ビザ申請・会社設立専門の「燕行政書士事務所」

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燕先生が説明!【経営・管理ビザ(4か月)】

日本に協力者がいなくても、会社設立が可能に!

ブログ第一号の今回は、2015年に新設された「経営・管理ビザ(4か月)」について紹介します。
このビザ(在留資格)には、海外在住の外国籍の方が、日本に協力者がいなくても会社を設立できるという大きなメリットがあります。

まず、一般的な1年の経営・管理ビザを見てみましょう。
こちらはビザを“申請する前”に、以下のことが必要です。
●500万円以上の出資金を振り込む。
もしくは日本に住んでいる2人以上の常勤職員を雇用する。
●オフィスとなる物件を確保する。
●定款の認証を受ける。
●会社を設立登記する。

しかし、日本に住所がないと、振込先の口座を開設することも、オフィスを借りる契約を結ぶことも困難です。
そこで必要となるのが、日本に住んでいる協力者です。協力者が口座を用意し、オフィスの契約を結びます。

協力者が見つかったとしてもリスクはあります。
大切な資金を協力者に預けることになるため、だまされる可能性もありますし、オフィスを借りれば賃料が発生し、ビザの許可がない間も支払い続けなくてはなりません。もし、ビザが許可されなければ、不動産物件や会社設立のための投資がむだになってしまいます。

こうした問題を解消するためにできたのが「経営・管理ビザ(4か月)」なのです。
このビザは、申請までに会社設立を済ませる必要がありません。
●出資金の振込が不要
●オフィスを借りる契約が不要
となるため、協力者もいらないわけです。

「経営・管理ビザ(4か月)」を取得して日本に来ると、住民登録ができます。住民登録ができると、
●金融機関の口座の開設
●携帯電話の契約
●印鑑登録
など、会社設立に必要な契約をご自身で行うことができ、リスクを大幅に減らせます。

心配な点としては、ビザの在留期間を4か月から1年に更新する時に、過去に提出した資料と整合性がないと不許可となったり、4か月のビザでは不動産物件のオーナーが賃貸借を認めてくれなかったりというケースもあることです。

使い勝手の良いビザですが、在留期間が限られているからこそ、効率よく最大限に活用することが不可欠です。ビザの取得・更新プロセスに不安にあれば、専門性の高い行政書士への相談をおすすめします。

燕行政書士事務所では「無料相談」が可能です。
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